令和6年度厚生労働省の診療報酬改定に伴い、令和6年6月1日よりこれまで算定しておりました「特定疾患療養管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき専門的・総合的な治療を行う「生活習慣病管理料(Ⅱ)」に移行いたします。
療養計画書を作成するにあたり、初回のみ署名(サイン)をお願いしております。2回目以降は1~4カ月ごとに1回発行して療養計画書をお渡しいたします。
お薬は、処方日数28日以上の長期投与となります。
当院では、より安価の同等な後発(ジェネリック)医薬品の使用を推進しており、後発医薬品使用体制加算に関わる届出を行っております。
・後発医薬品は、先発医薬品と同じ成分を含むものであり、同じ効果が期待でき、患者様の医療費の削減、負担軽減した治療を提供いたします。
・医薬品の供給不足が発生した場合、患者様に必要な医薬品を提供するために、以下のような対応を行います。
・代替品の提供:「供給不足のある医薬品に代わる、同等または類似の効果が期待できる別の医薬品を提供します。」
・用量、投与日数の変更:「医薬品の用量を調整することで、現在の処方量での治療を継続することが可能な場合があります。医師が患者様に適切な用量を決定し、医薬品を調剤します。」
当院は院内感染防止対策として次のような取り組みを行っております。
・院内感染防止に留意し院長を中心にして職員一同院内感染対策を推進します。
・院内感染対策指針の作成、見直しを行い職員に周知し研修を行います。
・受診歴の有無にかかわらず発熱などの症状を呈する患者さんの受け入れを行います。
・感染性の高い疾患が疑われるときは一般診療の方と導線を分けた診察を行います。
・基幹病院と連携し院内感染に関するカンファレンスへの参加、院内の抗菌薬の適正使用に関する助言を受ける等を行います。
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